第6話  MSDS(化学物質安全データシート)の意味とは?
  第5話にて触れましたPRTR法では、 対象となる物質の開示が義務付けられており、 化学物質に関する情報の提供として 化学物質等安全データシート (MSDS )の交付も義務づけられています。
 (1)MSDSとは
 MSDS(化学物質安全データシート: Material Safety Data Sheet)とは、化学物質の名称、物理化学的性質、危険有害性、取扱上の注意等についての情報を記載したシート。
 事業者間の製品の取引きの際にMSDSを交付することにより、製品に含まれる危険有害性に関する情報の流通を促進し、安全性に関する情報を積極的に提供するものです。
MSDSの様式
MSDSの様式については、国際的にも、以下のように、物質名とその特定、物理化学性質、危険有害性、取扱上の注意や緊急時の措置等の16の項目について記載することとされています。
 
MSDSの記載項目

  1.製造者情報(会社名等)、製品名

  9.物理/化学的性質
  2.物質の特定  10.危険性情報(安定性、反応性)
  3.危険有害性の分類(分類の名称等)  11.有害性情報
  4.応急措置  12.環境影響情報
  5.火災時の措置  13.廃棄上の注意
  6.漏出時の措置  14.輸送上の注意
  7.取扱い及び保管上の注意  15.適用法令
  8.暴露防止措置  16.その他
MSDSシートサンプル
 (2) MSDSの経緯
  MSDSの交付は、1970年代、企業・業界の自主的活動として始まりましたが、その後、欧米においてはその義務づけがなされるとともに、国際間の化学物質の取引が増大するにともなって、国際的にもその重要性が指摘され、国際標準化、条約による手当等がなされてきています。
製品ユーザー業界における動き
 事業者が製品の総合管理を進めるためには、事業者自ら扱う製品全てについて、その 物質を特定し、危険有害性等のデータを把握することが前提条件です。 このような中、大手電機系、機械系企業においては、グリーン調達等を進める観点から、 総合管理の一環として、製品の危険有害性データ等の情報を必要とする機運が高まってきており、そのような中、交付の請求の増加などに見られるように、MSDSへの期待は高まってきています。
国における取り組み
通産省(現 経済産業省)と厚生省 ( 現 厚生労働省 ) は平成5年3月に、労働省(現 厚生労働省)は平成4年7月にMSDS交付に係る告示を発出し、その概要は、危険有害化学物質を分類・法規制対象物質で明示し、それらを事業者間で取引する際には危険有害性、取扱上の注意等についての情報を記載したMSDSを交付・管理することにより、製品の適正な管理を推進することを指導するものとしました。
 第5話  
sekisui-packトップページへ